公正証書で遺言書作成

遺言書作成の手段としては、主に自分で書く自筆遺言書と公証役場で作成する公正証書遺言の二種類があります。どちらの方法で作成しても効力は同じなのですが、自筆遺言の場合には、遺言書が見つかった時点で開封せずに、そのままの状態で家庭裁判所に持って行き、裁判所の検認を受けなければ遺言は有効となりません。

しかし、公正証書遺言で作成しておけば、相続発生時の手続きにおいて、家庭裁判所の検認が不要となりますので、相続人からしてみると非常に助かることになります。相続発生後、即座に名義変更の手続きを行うことが可能となります。

若い人こそ遺言書作成をするべき

遺言書を作成した経験がある人は、まだまだ限られていることがあげられます。それは若い世代になるほどそうです。遺言書は自身の死後の後になりますので、どうしても若い人においては想像しにくい点があげられるでしょう。

しかしながら、最近においては子どもを作らない夫婦や、籍を入れない夫婦、親と一緒に暮らしている人など、昔に比べてさまざまな生活スタイルが選択されるようになりました。このことから、万が一の際にもしっかりと対応しておく準備は、必要であることが言えます。もしかしたら、若い世代であっても遺言書作成が必須になる時代が訪れるかも知れません。

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はじめて遺言書作成を行う

生きていくなかで、さまざまなライフステージがあることがあげられ、就職に結婚、出産、育児などがあります。人によって変わりますが、多くの人がこのような流れをたどって生きます。ライフステージを上がっていく段階で、自分の死後を想像する人もいるかも知れません。

そのように思う人たちは、残された人たちを思い遺言書作成をするケースもあります。遺言書についてはさまざまな約束事項があり、その約束事項が守られない場合においては無効になってしまいます。そのような注意点もありますので、法律家に相談しながら遺言書作成を進めてみましょう。

はじめて遺言書作成をおこなう

はじめて遺言書作成をおこなう事は、さまざまに分からない事は多いことでしょう。遺言書についてはそれぞれの方式があり、どの方式にするかをはじめに決めていくこととなります。全て自分で作成することのできる自筆証書遺言や、公証人役場に保管ができ、遺言書を作成する際には、証人2人に立ち会ってもらいながら、公証人が遺言書を作成する公正証書遺言があります。

もう一つには秘密証書遺言があり、すべての人に中身を明かさない方法があります。このような種類を自分の適した形を考え、遺言書を作成してみると、さまざまなことと向き合えることができるでしょう。

遺言書作成のメリット

最近は終活という言葉が定着してきましたが、自分の死後のことを考えるのも重要なことです。終活の一つとして注目されているのが、遺言書作成です。遺言書といえば堅苦しい、難しいという印象がありますが、今は遺言書の作成方法の本も販売されています。

一般の人でも分かりやすく簡単に書いてあるので、そういった本を参考にしながら遺言書を作成するのもおすすめです。自分のお葬式のこと、財産分与のこと、お墓のことなど、死ぬ前に伝え漏れがあっては困ります。自分の意思をはっきり示すためにも、死後のトラブル回避のためにも遺言書作成は有効です。