第三者がかかわる遺言書作成について

遺言書作成で一般的なのは、自分の手で作成する自筆証書遺言です。しかし、そのほかにも第三者がかかって作成する遺言書があります。それは、公正証書遺言です。どういったものかというと、公証役場に行き、公証人に対して口頭で遺言の内容にしたいことを伝えて、書面にしてもらうというものです。

二人以上の承認が必要など、手続きの要件は自筆証書遺言よりも厳しいものになっています。その代り、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、紛失や偽造のリスクに備えることが可能となります。作成には、一定の手数料が必要となります。

失敗と成功を続ける遺言書作成

何度も失敗を行って、それでも間違ってしまうのも遺言書作成です。行っている内容が正しいと思っても、実は作っている段階で間違いが生じていて、確認をしてもらうと違うと言われてしまうのです。何度も遺言書を書いていくのは面倒ですし、正しいものを1つ作ればいいのですが、それでも間違いが多くなってしまいます。

どこかの部分が成功しても、次の書き出しで失敗しているなど、結構繰り返すところは多くなっていきます。それでも遺言書作成は、確実に全ての部分が成功と言える状況にならないと、大きな問題が発生して大変なことになります。

遺言書作成は弁護士が窓口になる

困っている時、相談をする相手がいないのはとても大変になってしまいます。相談できる相手がいるのは、すごくいいことと考えていいでしょう。この窓口となってくれるのが、実は弁護士でもあります。遺言書作成に対応している弁護士が多くなっていて、話をしておけばわかってくれます。

困っている部分は相談によって話をしたり、見本を見せるなどして対応してくれます。なかなか作れなくて困っている場合に、しっかりと対応してくれる力を持っていますから、弁護士の方に話を進めておきましょう。気になるようなら、遺言書作成をネットで見ても構いません。

ルールを理解して遺言書作成

生前に作成しておきたいのが遺言書です。現在では、自分が死んだあとに家族が苦労しないよう、終活というのが流行っていますが、その中でも遺言書作成の方法が説明されています。遺言書には大きく、直筆で書く方法から公的な期間に依頼する方法まで、用途によって選ぶことができます。

ですが、一部を除いて家庭裁判所の検認を受けなければならなく、その判断によっては認可されないこともあります。そうならないように、直筆で書く場合には、必ず自分で内容を書いて署名や捺印、日付まで記載しなければなりません。ルールを知って正しく書きましょう。

遺言書作成はどうしたいい

遺言書はドラマや本の中のものではありません。現実に皆さんの身近に存在します。遺言書の書き方を知っておくと、きちんと法的効力を持った文書を最後に残せるのです。そのために以下に注意してください。まず、自筆のみが法的に認められています。

さらに、本人が全文を書き、日付氏名を明記のうえ、印を押す必要があります。相続財産がある場合はこれを詳細に記し、誰にどの割合で託すかを明記します。こうしておくことで、相続人のもめ愛を防ぐことが出来るほか、自分の意志をしっかりと反映させることが出来ます。上記最低限を守る以外にどうしても心配な方は弁護士を通して、遺言書作成を相談するとよいでしょう。

遺言書の基礎知識

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