遺言書、遺産分割協議と未成年

遺言書が残されていない場合遺留分などのトラブルの心配がなくなりますが、その場合には遺産分割協議をして、相続権利のある人全員で協議をして分割を決めなければなりません。その際に権利者の中に未成年がいた場合にはどうなるのでしょうか?

基本的に未成年でも参加する義務がありますのでもしその権利を放棄したいということになると別途放棄するための手続きが必要になります。また放棄しない場合には代理人を立てることもできますので本人や未成年者の両親がどのように対応するのかによって異なってきます。自分のお子さんがそういったことになったらよく話し合ってみてください。

遺言書があっても遺産分割協議をする場合もあります

故人の方が、遺言書を作成してくれている場合は、その内容に従い遺産分割を行うのが一般的です。しかし遺言書の内容が遺留分を侵害するような内容の場合は、向こうになってしまうことがあります。遺留分は家族が最低限の生活をすることが出来るように保障する法律で、愛人などに全ての財産を相続させることが出来ないようになっています。

この権利を侵害している場合は、相続人が全員参加をして、遺産分割協議を行います。分割協議では、相続人が全員参加していないと無効になってしまいますし、全員が同意した場合は、遺産分割協議書を作成し、サインをして保管しておく必要があります。

遺言書がない場合は遺産分割協議書を作成しましょう

亡くなった方が遺言書を作成していない場合は、残された相続人が全員参加して、遺産分割協議を行います。分割協議では、遺留分などに注意をしながら遺産を分割していきます。遺産分割をする場合は、弁護士などに依頼をして立ち会ってもらうようにしてください。弁護士がいることによって、後から相続トラブルになることが防ぐことが出来ます。

相続人が全員参加し同意した場合は、遺産分割協議書を作成し押印して、保管しておくようにしてください。遺産相続をした場合は、相続手続きをする必要がありますので、出来るだけ速やかに手続きを終わらせるようにしてください。

遺産分割協議は遺言書がない時に行われる

遺産分割協議は一体どのような時に行われる協議なのでしょうか?こちらは故人が亡くなった際に遺言書が見つからなかった時にされます。(遺言書がないので当然遺留分制度なども対象外になります)こちらの協議においてまずやらなければならないのが相続権利のある人の洗い出しで、こちらは市役所などにいって家系図などを取り寄せる必要があります。

なぜここまでしなければならないのかというと、こちらの協議は必ず相続権利のある人全員で行わなければならないというルールがあるためです。もし誰かがかけていた場合には再協議になります。

遺言書作成をしていないと遺産分割協議をします

遺産相続をする場合は、遺言書作成をしてくれている場合、出来るだけ遺言書の通りに遺産分割を行っていきます。しかし特定の人物に全財産を相続させるような偏った遺産分割をしている場合は遺留分を侵害しているので無効になってしまうことがあります。

無効になってしまった場合は、相続人全員参加で、遺産分割協議を行わなくてはいけません。分割協議は、全員が参加し同意をしたら書類を作成し押印をして保管をしておくことで、後からトラブルになることを防ぐことが出来ます。遺産分割をすれば、相続手続きをしなくてはいけないので注意をしてください。

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