遺言書に対する遺留分減殺請求

遺言書に対し、故人の配偶者、両親、子どもは自分達が受給出来るはずの遺産分割分を請求する事が可能です。これを遺留分減殺請求というのですが、これに対して遺言書通りに遺産をもらった人は断ることができるのでしょうか?断るという手がないワケではありませんが、そうなった場合請求側に訴訟を起こされてしまう可能性があります。

訴訟に勝つこともあるでしょうし、負けることもあります。負けてしまった場合には相手の言い値を支払うことになります。こういった訴訟は長くなってしまうと1年以上かかることもありますので、それだけの時間とお金をかけてまで断る必要があるのかを考える必要があります。

遺言書の内容が遺留分を守られているか確認しましょう

遺言書を作成する場合は、遺留分が守られているか確認するようにしましょう。守られていない場合は、せっかく作成をしても無効になってしまい、残された家族で遺産分割協議をしなくては行けなくなります。遺留分は、相続人が最低限相続する割合を法律によって定められているので、この割合を下回らないように、遺産を分割していかなくてはいけません。

遺言書を作成した場合に、権利を守られているのか不安な場合は弁護士を利用するようにしましょう。弁護士であればどのように書けばよいのかなどをアドバイスしてくれます。伝わりやすい書き方などを教えてくれます。

遺留分に気を付けながら遺言書を作成しましょう

遺留分に注意をしながら、遺言書を作成するようにしてください。遺留分を侵害していると、せっかく書いたのに無効になってしまいます。内容に間違いがないかどうかは、弁護士に相談をすることで査定をしてもらうことが出来ます。

弁護士に査定をしてもらうことで、どのように書けば伝わりやすいのかなどをアドバイスしてくれるので、しっかりと残された家族にメッセージを伝えることが出来ます。弁護士にチェックをしてもらえば、指定代理人にすることで、亡くなった場合に遺族の方に遺言書を渡してくれます。ここまでしておけば遺産分割でもめることがないのでとても便利です。

遺言書に対する遺留分請求の費用について

もし残されている遺言書に対して自分が納得のいく遺産分割でなった場合、遺留分請求を弁護士に頼むことになります。その際に弁護士依頼費用はどれくらいの金額になるのでしょうか?2004年より法律事務所は自分たちで好きな金額にて依頼を受けることができるようになったので金額は事務所によって差があるのですが相場を見ていきましょう。

まず着手金ですがこちらは請求依頼金額の8パーセント(最低10万円から)、これに成功報酬として取得金額の10パーセント(最低20万円)という所が多いです。書類発行費用は別途かかります。

遺留分を犯している遺言書は無効に出来ます

遺言書が確認されている場合は、内容通りに遺産分割をしていきますが、その内容が特定の人物だけを優遇するような内容の場合は、遺留分を侵害しているので内容を無効にすることが出来ます。遺留分は、相続人の続柄によって遺産分割の割合が法律によって定められています。

その割合を下回っている時は、その後の生活をすることが困難になってしまうので、遺言書を無効にして再度遺産を分割していきます。分割協議を行う場合は、相続人が全員参加をして分割協議していきます。全員が同意をした場合は、協議書にサインをして保管をしておきます。

遺言書作成と保管のアドバイスを受けよう

遺産の相続で、残された家族が揉めないように世帯主の方はきちんと遺言書作成を済ませておきましょう。

法律のプロである弁護士または行政書士の力を借りる事で遺言書作成はサクサク進みます。

個人では難しい書類作成も、プロに依頼すれば、的確にアドバイスしてくれますし、
自分が希望する通りの遺産の分割が実現します。
絶対に相続させたい人物に、遺産分与の割合を増やす等、臨機応変な書類作成も可能です。

また遺言書を作成した後の書類の保管に関するアドバイスも受けられます。
遺言書作成をきちんと済ませても、家族がそれを発見出来なかったり、紛失してしまっては本末転倒です。
保管場所を丁寧に選んでもらったり、あるいは預かりを代行してもらえば完璧でしょう。