遺言書作成によっても相続人の権利は奪えない

遺言書作成によっても、法定相続人の権利をすべてなくせるというわけではありません。遺言があっても奪えない相続人の権利の部分を、遺留分といいます。配偶者や子どもなど身近な家族は、一定の割合を必ず相続できることになっています。

遺言者に配偶者か子どもがいれば、遺言で左右できるのは、遺言者の遺産の半分となります。半分は必ず家族に残すことになります。遺言者に配偶者も子もなく、親がいる場合は、遺留分は三分の一となり、遺言者が自由に決められるのは、その残りの三分の二についてとなります。兄弟姉妹に遺留分はありません。

遺言書作成の際に注意したいこと

自分が亡くなった後に財産分与や自分の意思を伝えるために遺言書がありますが、自筆で書く場合と公証人に作成してもらう場合があります。自筆で書く際には色々な決まり事があり不備があれば役目を果たせない場合もあります。プロに遺言書作成を依頼される方が増えています。

遺言書作成というのは遺言の内容を公証人に伝え公証書類として作成された遺言書で、公証人役場に保管されることになっています。以前は、弁護士に依頼される方が多かったのですが、今は、司法書士や行政書士、また少ない件数ではありますが税理士に作成依頼をされる方もいます。依頼内容により作成時間や費用などが異なるため自分に合った依頼をしましょう。

はじめて行う遺言書作成

はじめて行う遺言書作成については、今後においては多くの人が取り組んでいく可能性が出てきます。何故ならばインターネットなどでさまざまなことが変わり、考え方や生き方などのライフスタイルまでも及んでいます。

昔のような型どおりの人生も減少していることがあげられますので、新しい世界に対応すべく遺言書の作成は必須だと言えることでしょう。遺言書の作成の方法については本やキットなども販売されていますので、そのようなものから作成は可能で、財産を考えるところからはじまりますので、非常にわかりやすいことがあげられるでしょう。

遺言書作成の形式について

実は遺言書には形式があることを知っていますか?遺言書作成をする際には、必ずこの形式を守らなければいけません。自分だけで遺言書を作成することができる自筆証書遺言や、公証役場において公証人と遺言書を作成していく公正証書遺言、遺言書の内容を誰にも知らせない秘密証書遺言などの方式があります。

この方式については保管場所も関わってきますので、その辺も含めて考えることがポイントになります。これらの方式に反してしまいますと、遺言書は無効になってしまいますので、注意が必要になります。せっかく作成した遺言書になりますので、無効にならないように細心の注意を払いましょう。

遺言書作成は話を進めて決める

内容が少しわかっていないとか、決められなくて困っている場合は、相談することで解決を図っていきます。話をしている内容によって、これなら問題ないと思えるものが生まれてきて、安心して話を続けられるようになるでしょう。そして、決めたことを紙に書いていきながら、遺言書作成を完了させるようにします。

弁護士との話し合いの中で、書きたいと思っている部分があるなら、話を進めて記入できるようにしておきます。内容によっては、記入してもいいか不安に思われる部分も生まれますが、弁護士の対応によってある程度書きやすくなります。

遺言書作成の際に気を付けること

遺言書作成は遺産相続において有効な手段ですが書式には一定のルールがあり、従った書き方でなければ遺言書自体が無効になることもあります。最も簡単な手法として、自筆証書遺言があります。その名の通り自筆で作成する手法ですが、自署であること、作成年月日の記載があること、押印があることが必要になります。この内のどれかが欠けていると無効になるので注意が必要です。

これに対して公正証書遺言は公証人に対して遺言内容を伝え、公証人が遺言書を作成し保管するという方法であり、遺言書の効力に対しての心配は無くなりますが自筆証書遺言に比べて費用が掛かります。