相続税税務調査の立会いに弁護士を

相続のお尋ねというに任意の税務署から調査がなく、突然相続税税務調査が入ることもあり、調査に入る以上税務署も税金をとれる根拠を把握していることが多く、不発に終わらせることはしないです。また、この国税庁の調査が入るというで悪質な所得隠しと認定されると重加算税が課せられることもありのでこの折衝は専門家でないと難しいです。

もし不当に調査されて被害を被ることもありえるのでこのような場合には弁護士に折衝と依頼したほうがよく、所得を申告しなかったのは勘違いで悪質な所得隠しでないとの抗弁をしっかりとしてもらうために弁護士が最適です。

相続税税務調査による修正申告は弁護士相談へ

税務署が行う相続税の調査に、相続税税務調査というものがあります。

相続人が申告書を提出した後に、申告漏れが疑われる場合に税務調査が入ることがありますが、税務署の職員が自宅や貸金庫などに来て、相続財産をチェックします。

相続税税務調査の結果によっては修正申告が必要になる場合がありますが、延滞税、加算税が追徴されたり、財産を隠しているなどの事情によっては別途ペナルティが課される可能性もありますので、適正な申告を行うことが大切です。

相続税税務調査という言葉を聞くと、身構えてしまうかもしれませんが、弁護士に相談するなど専門家のアドバイスを仰ぎながら行動すれば心配することなく対応できるので安心です。