遺言書と遺産分割協議の関係性

遺産分割協議というのは、相続する人たちの間で残された財産をどう分け合うかを話し合って決定することを言います。遺言書があれば分割協議が必要ないこともありますが、なかった場合やその内容に偏りがある場合や不満を持つ相続人がいる場合に行われます。そして、遺留分という権利があることも忘れてはいけません。

故人からみて特定の相続人にあたる、主に妻や子どもが請求できる権利で、一定の割合の財産が保証されているものになります。遺言書の内容によっては分割協議を行う場合や対象の相続人による遺留分減殺請求が行われた場合には、分割される遺産にも変動が出てきます。

遺言書がない場合遺産分割協議をしましょう

亡くなった方に遺産がある場合は、遺産分割協議を行い誰がどの遺産を相続するのかを決めていきます。分割協議は、相続人全員が参加し、同意をしなくては無効になってしまいます。遺産を分割していくには、遺留分に気を付けながら遺産分割をしていかなくてはいけません。

遺留分を侵害している場合も遺産分割協議が無効になってしまうので注意が必要です。遺言書がある場合は、指示通りに遺産を分割していくので、協議などは必要がなく、スムーズに相続を終わらせることが出来るので、遺言書を作成してくれているのかどうかをまずは確認するようにしてください。

遺産分割協議は遺言書が確認できるかどうかで決まります

遺産分割協議は、遺言書が確認できない場合に相続人が全員参加をして、協議を行い誰がどの遺産を相続するのかを決めていきます。基本的には相続人が全員同意するような内容であれば、割合は自由に決めることが出来ます。しかしながら、法律によって遺留分という権利が守られているので、遺留分を守りながら遺産分割をする必要があります。

分割協議を行い、全員が納得し異議がない場合は、遺産分割協議書を作成し全員が押印し、書類を保管しておくことで、後から文句を言われても法律によって相続を保障されるので、トラブルを防ぐことが出来ます。

遺言書 が残されていない場合に開かれる遺産分割協議

遺言書が残されていない場合には、遺産分割協議を開く事になります。全員が合意できれば協議書を作製します。相続人全員の合意がなければ、銀行の預金などは名義変更や引き出しなどが出来ません。遺産を分割する為には必ず相続人全員が集まった状態で決めなければいけません。

決まった後で新たに相続人があらわれた場合は、初めからやり直しになります。全員の合意を得るのは難しく、どうしても決まらない場合は家庭裁判所で調停を受ける事になります。遺言書がある場合、納得できない内容であれば、法で認められている遺留分を請求する事が出来ます。

遺言書を書いておいて遺産分割協議をスムーズに

遺産分割協議はもめる場合が多々あります。いくら大切な人が亡くなった場合と言っても、お金関わると、人はどうしても自己の権利を主張したがるものです。これを回避するためには遺言書の作成が非常に重要です。

これを作っておくことで、財産の遺留分以外にも自分が何を誰に残すか指示することが出来るので、いざという時のトラブルを最小限に抑えることが出来ます。注意としては、遺言書は公的なものなので、形式に則ったものでなければならないという点です。身内に遺言の作成を進める場合がこの点を説明しておくとよいです。また、弁護士に相談しておくことも資料作成には有効な手段です。