遺言書と遺留分と弁護士

もし遺言書を弁護士などの専門家にお願いして作成したもらった場合には、そのまま保管もお願いしていることが多いと思います。つまり預けた人が亡くなってしまった場合にはそのまま自然と弁護士から親族へ渡るようになっているのです。

もし遺産分割の際に遺留分請求などに発展してしまった場合にはそのまま預けていた弁護士さんにお願いして、いろいろな処理をしてもらうのが一番スムーズですので、できれば自分が頼んだ弁護士さんのことを誰かに事前に教えておいた方がいいでしょう。名刺などをもらうはずですのでそれをコピーして、わかる所においておいてもいいですね。

遺言書作成の方法と遺留分

ある程度の年齢になった自分が亡くなったとき、後に残る家族や親族が財産の分与でもめる姿を想像することほど悲しいものはありません。そんな時に必要になってくるのが、遺言書作成です。遺言書には、3種類の作成方法があり、一般的によく聞かれるのが、本人が直筆で作成し、遺言内容を明記し、署名と押印、日付の記入をおこなう自筆証明です。

書き方によっては効力がなくなったり、誰かに書き換えられてしまうこともあり、注意が必要です。また、公正証書であれば、公証人が法にのっとり本人の代理として作成、保管してくれるのでより安心です。しかし、遺言書を作成しても、遺留分という権利があることをあらかじめ知っておく必要があります。

遺言書作成と遺留分の関係

遺言書作成をするときに頭に入れておく必要があることとして、書き方や保管場所のほかに、遺留分があります。これは、いくら遺言書で財産を与えたい人の名前を記入して分配を望んだとしても、自分の子供や配偶者が最低限の生活ができるようにするための取り分を得ることができるとした民法上の権利のことです。

この権利は、遺言書の内容に関係なく、請求することができます。しかし、遺留分を主張し、請求をしないともらうことができず、請求にはリミットがあります。一旦、遺言書の通りに遺産が分割されたとしても、この権利を1年以内に行使することで、財産を規定分は取り戻すことができます。

遺留分って遺言書に対してどういったことができるの?

遺産分割で揉めるのは親族間だけでなく、故人に他に家庭があった場合などによい一層問題になります。それが顕著に表れるのが遺言書だと思うのですが、遺言書は本来なによりも優先されるべきアイテムです。しかしそこにあることだけを優先した場合に今まで面倒を見てきたであろう家族に一銭も相続が入らないのはおかしいということで、できた制度が遺留分です。

こちらは全ての財産が一人の人に偏ってしまわないようになっている制度で、請求できる権利がある人であれば、自分が本来相続するはずだった分の金額や財産を請求することができるようになっています。

遺言書の内容が遺留分を侵害していないか確認してください

遺言書を作成したら、遺留分を侵害していないのか確認するようにしてください。残された家族が最低限の生活が出来るように、遺産を一定額もらえるように法律で定められています。この権利を守っていなければ、せっかく作成をしても無効になってしまいます。

権利を守れているのかは、弁護士に査定をしてもらうことで、チェックをすることが出来ます。遺産分割をする場合にも、どのように書けば伝わりやすいのかなどを教えてくれます。アドバイス通りに遺言書を作成すれば、思った通りに遺産分割をすることが出来ます。遺留分は絶対に侵してはいけない権利なので注意してください。